特別定額給付金の受付について。~お急ぎの方へ~

国民1人当り10万円を給付する特別定額給付金の受付が始まっており、下関市でも2日からマイナンバーカードを使った申請が始まっています。マイナンバーカードをもたない人は郵送になりますが、これは今月下旬まで待たなければならない状態です。しかし、例外的な方法として、早急に現金を必要とする方のためにダウンロードした書類による方法での申請があります。

これは下関市のホームページから申請書の様式をダウンロード・印刷し、必要事項をすべて記入したうえで下関市福祉政策課内の特別定額給付金室(〒750-8521 下関市南部町1-1 福祉部福祉政策課特別定額給付金室)宛に郵送するものです。下関市はダウンロード期間を7日~13日まで、申請受付は16日必着までとしています。

※申請書のダウンロードはこちらから↓
「特別定額給付金」ダウンロードした書類による申請について(下関市)

申請書類は前もっての個別対応ができず、確認などに一定期間の時間を要するため、申請が大量にくると給付のスピードが遅くなる可能性も含んでいます。受付期間が数日であるのもそのためで、下関市はマイナンバーカードを持たず早急にお金が必要な人のみ申請することを求めています。しかし、早急に現金を必要とする方のための方法ですので、困っている方は躊躇せずぜひご利用ください。

特別定額給付金の受付が始まりました。

4月30日に国会で補正予算が成立し、国民一人当り10万円を給付する特別定額給付金の実施が決定しました。実施主体は市町村で、下関市では2日から一部受付が始まりました。給付金は申請型となっておりその方法は主に3つです。

1つ目が市から郵送する申請書を返送することでの申請、2つ目がマイナンバーカードを使ったパソコンやスマートフォンでの申請となります。また、例外的な方法として、市のホームページからダウンロードした申請書を郵送することでの申請ができるようになっています。

このうち2日から始まっているのはマイナンバーカードを利用した申請で、世帯主がマイナンバーカードを所有していれば「マイナポータル」のサイトから申請できます。給付については今月半ばが予定されています。

マイナポータル(総務省)

郵送については現在準備中ですが、申請書と返送用の封筒の準備に時間がかかっているとのことで、発送は今月下旬の予定となっており、給付は6月以降になるそうです。

申請方法【郵送】(総務省)

特別定額給付金特設サイト(総務省)

「特別定額給付金」について(下関市)

マイナンバーカードを所持しておらず、6月以降の給付ではとてももたないという方、早急に給付金が必要な方に向けたものが3つ目の方法での申請方法となります。

以上お知らせいたします。また、今回マイナンバーカードのほうが給付申請が早いため、今からカードを取得しようとする方が全国的に急増しているそうです。しかし、すでに手続きが追いついておらず今から申請すれば発行は7月~8月になるそうです。また、たくさんの方が申請に行くことで「密」状態が生まれています。

給付そのものが大変遅いのですが、郵送を待つほうが時間的にも安全面でも有効だといわざるをえない状況です。

観光業、飲食業、宿泊業をはじめ、それに連なる第1次産業などが、移動自粛や営業自粛の影響を受け、たいへん厳しい状態に置かれています。これらにかかわるみなさんが10万円給付のみで救えるはずもなく、また、貸付などを利用できるわけがなく、直接支払いの個別補償などの根本的な救済策が必要なことはいうまでもありません。下関市が、みなさんが置かれている現状を少しでも救うことができる有効な支援策をうっていけるように、現場の状況をしっかりと伝えていきたいと思います。みなさんの声をどんどんお寄せください。

11日からは臨時議会が始まります。

新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金の貸付について。

 新型コロナウイルス感染症による移動自粛や学校の一斉休校などで、下関市でも各種産業に深刻な影響があらわれています。国や自治体などがおこなっているさまざまな金融支援制度がありますが、多くのみなさんのもとには届いておらず、目の前をどう乗り切るかという状況にたくさんの方が置かれていると思います。

窓口が一本化されていないため制度が周知されていないという問題はありますが、金融制度以外に、一時的な生活資金として借りることができる社会福祉協議会が実施する生活資金貸付制度のなかの緊急小口資金貸付を紹介します。現状出ているものが貸付や融資ばかりで、直接補償でない限り利用できないという声のほうが強いのも現状ですが、なにかのお役に立てばと思います。

①緊急小口資金貸付(窓口 下関市社会福祉協議会)…新型コロウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象。本人確認のための身分証明書、世帯の確認をするための住民票、収入の減少を確認できるもの(給与証明、預金通帳等)が必要。上限は20万円(単身者は10万円)を借りることができる。必要書類は1年間の返済猶予付き、返済期限は2年。無利子。保証人不要。

②総合支援基金(窓口 下関市社会福祉協議会)…主に失業者を対象として20万円以内(単身は15万円)を貸付。原則として自立相談支援機関による相談支援の利用が必要。返済猶予は1年間、償還期限は10年。無利子、保証人不要。

※詳細については下関市社会福祉協議会(http://www.shimoshakyo.or.jp/)にお問い合わせください。

なおそのほかの金融支援制度については非常に流動的ですが、産業分野のお問い合わせ窓口は、下関市産業振興部・産業振興課(231-1265)、産業立地・就業支援課(231-1310)です。