新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金の貸付について。

 新型コロナウイルス感染症による移動自粛や学校の一斉休校などで、下関市でも各種産業に深刻な影響があらわれています。国や自治体などがおこなっているさまざまな金融支援制度がありますが、多くのみなさんのもとには届いておらず、目の前をどう乗り切るかという状況にたくさんの方が置かれていると思います。

窓口が一本化されていないため制度が周知されていないという問題はありますが、金融制度以外に、一時的な生活資金として借りることができる社会福祉協議会が実施する生活資金貸付制度のなかの緊急小口資金貸付を紹介します。現状出ているものが貸付や融資ばかりで、直接補償でない限り利用できないという声のほうが強いのも現状ですが、なにかのお役に立てばと思います。

①緊急小口資金貸付(窓口 下関市社会福祉協議会)…新型コロウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象。本人確認のための身分証明書、世帯の確認をするための住民票、収入の減少を確認できるもの(給与証明、預金通帳等)が必要。上限は20万円(単身者は10万円)を借りることができる。必要書類は1年間の返済猶予付き、返済期限は2年。無利子。保証人不要。

②総合支援基金(窓口 下関市社会福祉協議会)…主に失業者を対象として20万円以内(単身は15万円)を貸付。原則として自立相談支援機関による相談支援の利用が必要。返済猶予は1年間、償還期限は10年。無利子、保証人不要。

※詳細については下関市社会福祉協議会(http://www.shimoshakyo.or.jp/)にお問い合わせください。

なおそのほかの金融支援制度については非常に流動的ですが、産業分野のお問い合わせ窓口は、下関市産業振興部・産業振興課(231-1265)、産業立地・就業支援課(231-1310)です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です