飲食業者・小規模事業者・遊興施設事業者のみなさまへ。山口県の給付金のお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大と予防のための自粛により、経営に大きな影響を受けている山口県内の飲食業者やその他の事業者に対し、山口県が「新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金・補助金」を設立し11日から受付を開始しています。下関市独自の支援とあわせて利用できますので、紹介します。

新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金

対象は、

・山口県内の食事提供施設を営業する事業者であること(食品衛生許可証の営業種類が「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可施設を有するもの(令和2年5月1日時点で有効な許可)
・県から休業要請した施設を営業する事業者でないこと
・山口県内に住所を有するもの(法人は本店の所在地)

の全ての条件を満たす者で、一事業者当り定額10万円を給付することになっています。受付期間は5月11日~6月30日(※消印有効)まで

①ダウンロードした申請書兼請求書、②食品衛生許可証の写し、③振込先口座の通帳やキャッシュカードの写し(金融機関、口座番号、口座名義がわかるもの)の3つをそろえて郵送するようになっています。郵送は追跡ができるよう簡易書留などの方法にすることが必要です。申請先は、個人は住所地、法人は本店所在地の商工会議所、商工会です。

【リンク】「新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金・補助金」の募集について(山口県)

 

★新型コロナウイルス対策営業持続化等補助金

「新型コロナウイルス対策営業持続化等補助金」(小規模事業者、中小企業向け)は、小規模事業者には上限30万円、中小企業には上限300万円の補助金を出すものです。この補助金は事業者がおこなう事業計画に対する補助金であり、その対象は、山口県内に主たる事務所を有し、業務の効率化や新事業展開などを通じて営業の維持発展を図る取組をおこなう事業者、最近1ヶ月の売上高が前年同月比で減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高が前年同月比で減少することが見込まれるもの、となっています。

例えば小規模事業者向けでは、これまで店舗で販売していた商品のネット販売を開始したり、飲食店がテイクアウト販売を始めたり、テレビ会議システムを導入することなど、新型コロナの影響により業務形態を変化させるためにかかる経費を山口県が補助するものです。(上限あり)。

こちらもダウンロードした申請書に記入のうえ、売上高の減少を確認できる書類の写しを添付し、小規模事業者は事業所所在の商工会議所や商工会へ、中小企業は(公財)やまぐち産業振興財団へ郵送することになっている。受付期間は5月11日~29日までです(※消印有効)

【リンク】「新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金・補助金」の募集について(山口県)

 

★新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

山口県からの休業要請に協力した事業者に対する協力金で、対象はカラオケやライブハウス、バーやスナックなどの遊興施設、運動施設、遊戯施設など。

申請要件は、山口県内で対象施設を運営する事業者(法人または個人)、県の休業要請以前から対象施設を運営している方、県が休業要請している全ての期間(4月21日~5月6日)において休業をおこなったことが基本ですが、少なくとも4月25日~5月6日までの期間において連続して終日休業していること、この全ての要件を満たした方が対象です。

支給額は、1店舗の場合は15万円、2店舗以上は30万円となっています。申請期間は5月7日~29日までで、県のホームページからダウンロードした書類と、①営業実態が確認できる書類、②休業要請に協力した事実を確認できる書類、③振込み先口座と口座名義がわかる通帳の写し、④複数の店舗・事業所を有する場合は休業協力施設一覧表、⑤個人事業主の場合は本人確認書類 をそろえて郵送することが必要です。

【リンク】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(山口県)

 

さまざまな給付金が出ていますが、対象の方にも伝わっていないケースも多いです。お知り合いの方などおられましたらお伝えいただけるとありがたいです。

なお、下関市も21日に第3弾の支援策を発表しました。理容・美容院、療術(あんま、はり、きゅう、柔道整復師など)への10万円給付、学校給食の1学期間の無償化などが盛り込まれています。

【リンク】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う市民・事業者の方への支援一覧(下関市)

 

特別定額給付金の受付について。~お急ぎの方へ~

国民1人当り10万円を給付する特別定額給付金の受付が始まっており、下関市でも2日からマイナンバーカードを使った申請が始まっています。マイナンバーカードをもたない人は郵送になりますが、これは今月下旬まで待たなければならない状態です。しかし、例外的な方法として、早急に現金を必要とする方のためにダウンロードした書類による方法での申請があります。

これは下関市のホームページから申請書の様式をダウンロード・印刷し、必要事項をすべて記入したうえで下関市福祉政策課内の特別定額給付金室(〒750-8521 下関市南部町1-1 福祉部福祉政策課特別定額給付金室)宛に郵送するものです。下関市はダウンロード期間を7日~13日まで、申請受付は16日必着までとしています。

※申請書のダウンロードはこちらから↓
「特別定額給付金」ダウンロードした書類による申請について(下関市)

申請書類は前もっての個別対応ができず、確認などに一定期間の時間を要するため、申請が大量にくると給付のスピードが遅くなる可能性も含んでいます。受付期間が数日であるのもそのためで、下関市はマイナンバーカードを持たず早急にお金が必要な人のみ申請することを求めています。しかし、早急に現金を必要とする方のための方法ですので、困っている方は躊躇せずぜひご利用ください。

特別定額給付金の受付が始まりました。

4月30日に国会で補正予算が成立し、国民一人当り10万円を給付する特別定額給付金の実施が決定しました。実施主体は市町村で、下関市では2日から一部受付が始まりました。給付金は申請型となっておりその方法は主に3つです。

1つ目が市から郵送する申請書を返送することでの申請、2つ目がマイナンバーカードを使ったパソコンやスマートフォンでの申請となります。また、例外的な方法として、市のホームページからダウンロードした申請書を郵送することでの申請ができるようになっています。

このうち2日から始まっているのはマイナンバーカードを利用した申請で、世帯主がマイナンバーカードを所有していれば「マイナポータル」のサイトから申請できます。給付については今月半ばが予定されています。

マイナポータル(総務省)

郵送については現在準備中ですが、申請書と返送用の封筒の準備に時間がかかっているとのことで、発送は今月下旬の予定となっており、給付は6月以降になるそうです。

申請方法【郵送】(総務省)

特別定額給付金特設サイト(総務省)

「特別定額給付金」について(下関市)

マイナンバーカードを所持しておらず、6月以降の給付ではとてももたないという方、早急に給付金が必要な方に向けたものが3つ目の方法での申請方法となります。

以上お知らせいたします。また、今回マイナンバーカードのほうが給付申請が早いため、今からカードを取得しようとする方が全国的に急増しているそうです。しかし、すでに手続きが追いついておらず今から申請すれば発行は7月~8月になるそうです。また、たくさんの方が申請に行くことで「密」状態が生まれています。

給付そのものが大変遅いのですが、郵送を待つほうが時間的にも安全面でも有効だといわざるをえない状況です。

観光業、飲食業、宿泊業をはじめ、それに連なる第1次産業などが、移動自粛や営業自粛の影響を受け、たいへん厳しい状態に置かれています。これらにかかわるみなさんが10万円給付のみで救えるはずもなく、また、貸付などを利用できるわけがなく、直接支払いの個別補償などの根本的な救済策が必要なことはいうまでもありません。下関市が、みなさんが置かれている現状を少しでも救うことができる有効な支援策をうっていけるように、現場の状況をしっかりと伝えていきたいと思います。みなさんの声をどんどんお寄せください。

11日からは臨時議会が始まります。